ファクタリングで連帯保証人にされました

よくある質問

ファクタリングで連帯保証人にされました

ファクタリング契約で連帯保証人にされてしまいました。
貸金業法違反ではありませんか?
と言う質問があったので、
解説していきます。

Question

何かが間違っていると思ったので、
質問させてください。
ファクタリング契約で連帯保証人にされてしまいました。
その後、架空債権で刑事告訴すると言われています。
ファクタリング契約で連帯保証人を取るのって、
貸金業法違反なのではないでしょうか?
分かったらお教えください。

Answer

確かに何か間違っていますね。
ファクタリングは、
金融機関系の会社がやっていたり、
金融機関とは関係ない会社がやっていたりします。
ファクタリングで多いのは、
金融機関ではない会社です。
つまり、
貸金業法には当たらないと思うんです。
金融機関でなければ貸金業法は当てはまらないので、
連帯保証人は取らないと思うんです。

ファクタリングの契約は、
債権の譲渡が基本で、
与信も売掛先を基本的に審査します。
つまり、
連帯保証人うんぬんではないかと思いますよ。
契約した会社がファクタリング会社なのか、
しっかり調べた方がよろしいかと・・・。

ファクタリング会社に払えない時は?

売掛先が原因で払えないときは誰の責任になるのか?

ファクタリングのサービスを受けて、
貴方に支払いが発生するのは「2社間のファクタリング」です。

この2社間ファクタリングのサービスを受けている時、
貴方が支払いの期日が来ても売掛先からの入金が無く、
その結果、ファクタリング会社に支払いが出来ないケースです。

この場合、
売掛先が原因で貴方が支払いができないので、
貴方が責任を負う必要はありません。

ただ、この時に貴方の行動で必要な事はあります。
それは、
「売掛先に支払いを催促する行動」です。
そして、
ファクタリング会社に、
「売掛先から支払いをしてもらえない旨を伝える」ことはしないといけません。

しかし、ここで問題が起こるケースもあります。
それは、
「償還請求権」です。
ファクタリングサービスを契約する際に、
「償還請求権」を付けて契約している時は、
ファクタリング会社は貴方自身に支払いを求める事ができるので、
売掛先が支払えない時は、貴方が支払わう事になります。

ここで覚えておいて欲しい事は、
「償還請求権」がついている契約は、
融資とみなされるため、
貸金業者登録をしている業者となります。
そのため、貸金業登録をしていない業者から償還請求権付の契約を提示された場合は、
相手は闇金業者と言う事になりますので、
絶対に契約しない様にしてください。

お金を支払えない原因が利用者にある場合

ファクタリング会社に回収した売掛金を支払えない原因が、
「利用者(貴方)」にある場合は下記の通りです。

売掛金は既にファクタリング会社に権利が渡っているので、
改修した売掛金もファクタリング会社の物となります。
つまり、
あくまでも、利用者(貴方)は売掛金を代理で回収しているだけにすぎませんので、
ファクタリング会社からすると「使い込み」と言う事になります。
もちろん踏み倒しも許されません。

それでは、
回収した売掛金を使い込んだり踏み倒した場合どうなるのか?を解説していきます。

売掛金を支払えない場合

①売掛先に債権譲渡の事実が通知されてしまう
②詐欺罪で警察に訴えられる

それぞれを解説していきますね。

①売掛先に債権譲渡の事実が通知されてしまう

売掛先(お客さん)に債権譲渡の事実が通知されてしまうので、
ファクタリングを利用した事がバレてしまいます。
もちろん、
会社同士の付き合いにもヒビが入る可能性もありますし、
2社間のファクタリングを利用した意味がなくなります。

②詐欺罪で警察に訴えられる

回収した売掛金をファクタリング会社に支払わない行為は、
間違いなく、業者を欺く詐欺行為となりますので、
警察に訴えられれば、
警察沙汰になって、詐欺罪として起訴される事も充分考えられます。

以上が、
ファクタリング会社に支払えない時の解説になります。
ファクタリングサービスを利用する時は、
充分、注意して利用してください。

 

 

 

 

 

 

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